在大連出張駐在官事務所
在中国日本国大使館では、在留邦人や旅行者に対し、買春の取締について下記の通り、注意喚起を行っています。
背景として北京オリンピックを来年に控え、中国当局による中国国内の望ましくない行為に対する取り締まり強化があるとされています。
外国人、特に日本人が当国において買春という違法行為を行うことは中国人一般の、反日感情を増す一因ともなり得ますことからも、大連市内の在留邦人の方々や大連を訪問する邦人旅行者の方々におかれましても同様に、中国国内の法令を厳守し、行動していただくよう十分にご注意ください。
(注意喚起概要)
買春行為は厳しく処罰されます!
最近、中国国内で買春行為により公安に拘留されたケースが増えています。買春行為(含む性的マッサージ)は、状況により「治安管理法処罰法」の適用を受けます。
右法律によれば、10日以上15日以下の拘留に加え、5,000元以下の罰金に処される可能性があります。
また、国外退去となることもあり、一定の期間入国禁止となる場合もあります。
当国の法令を遵守し、このような行為を厳に慎まれるようご注意ください。