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発信日:2007年12月13日
会員各位
(総経理・所長、駐在員の皆様)
ご家族の方にもお知らせ下さい。
発信:大連日本商工会 広報委員会
委員長 黒田 篤
鳥インフルエンザ関連情報(続報)
−日本入国時の検疫体制の強化について
江蘇省南京市において、最近、相次いで2例の高病原性鳥インフルエンザの人への感染病例が発生したことを踏まえ、厚生労働省より、以下のとおり、日本入国時の検疫体制を強化するとの発表がありました。(07.12.12)
中国、特に南京市に滞在予定の方は、この点にも充分に留意し、引き続き関連情報の入手に努めて頂くようお願い致します。
【以下、厚生労働省発表の内容(抜粋)】
○厚生労働省では、12月9日付の情報及び現地情報により感染が確認された者が江蘇省南京市在住であることが判明したことを受けて、同日より検疫の体制を次の通り強化している。
○12月9日以降の対応(従来の取組に(2)・(ハ)部分を追加)
・鳥インフルエンザ(H5N1)発生国からの入国者について
(1)サーモグラフィー(熱感知装置)等により、インフルエンザ様症状の者
(38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状がある者)を確認。
(2)(1)で確認されたインフルエンザ様症状の者については、10日以内に
(イ)鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある鳥と接触したか
(ロ)鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある患者と接触したか
追加⇒(ハ)中華人民共和国からの入国者については、江蘇省南京市に滞在していたかを確認。
(3)(2)で、(イ)・(ロ)の接触歴又は、(ハ)の滞在歴が確認された者については、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染しているかどうかの検査を実施。(H5N1)
(4)(3)の検査の結果、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染していることが確認された者や、検査中にH5型の鳥インフルエンザへの感染が確認された者(注)は、入院措置し、治療。
(注:H5N1型に感染しているかどうかの前に、H5型に感染しているかどうかが判明するのが通例。)
以上
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